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)第2条 に定める公文書となり、情報公開の対象となります。 (9)資料等の目的外使用の禁止 市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用するこ…
第2条に規定す る公文書として、同条例に基づく情報公開の対象となります。 (9)資料等の目的外使用の禁止 市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目…