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部分に相当する金額を実施月の翌月に支払うものとする。詳細は別記2のとおりとする。 (協定外の事項) 第22条 この協定に定めない事項について疑義が生じた…
部分に相当する金額を実施月の翌月に支払うものとする。詳細は別記2のとおり とする。 (協定外の事項) 第23条 この協定に定めない事項について疑義が生…