、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同…
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、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同…
条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。以下この様 式において同じ。)について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の建築設備等に…