本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提 出する書類の著作権は、それぞれの申請団体に帰属します。なお、本市が必要と認 …
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本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提 出する書類の著作権は、それぞれの申請団体に帰属します。なお、本市が必要と認 …
権 市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、応募者の提出する書類の著作権はそれ ぞれの応募者に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…
権 市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、応募者の提出する書類の著作権はそれぞ れの応募者に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…