。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
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。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
機器等の所有権は市に帰属します。 (5)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (6)…
機器等の所有権は市に帰属します。 (5)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (6)…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係 る料金とする。ただし、指定…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係 る料金とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
機器等の所有権は市に帰属します。 (9)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (10…
る収入は指定管理者に帰 属するが、損失が発生した場合でも、市は補填しません。 ・事業実施前までに市の承認を得ること。また、その内容が目的外使用に該当すると…
る収入は指定管理者に帰属しますが、損失 が発生した場合でも、市は補填しません。 また、指定管理者に施設の優先的な使用を認めるものではなく、指定管理業務の必…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利…
る収入は指定管理者に帰属しますが、損失が発生した場合でも、市は補填しません。 ・事業実施前までに市の承認を得てください。また、その内容が目的外使用に該当する…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る 料金(以下「利用…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に会議場の利用に係る 料金(以下「利用料金…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に鵜飼伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金…
機器等の所有権は市に帰属とありますが、修繕 による更新機器等の具体的事例をご教示くださ い。 3 件 名 購入した消耗品の所有権について 仕様書 7 ペ…
機器等の所有権は市に帰属します。 (3) 施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 …