。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
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。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第22条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
機器等の所有権は市に帰属します。 (5)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (6)…
機器等の所有権は市に帰属します。 (5)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (6)…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係 る料金とする。ただし、指定…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係 る料金とする。ただし、指定期間内に発行…
。 (利用料金の帰属の範囲) 第24条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定期間において行われる施設の利用に係る料金 とする。ただし、指定期間内に発行…
機器等の所有権は市に帰属します。 (9)施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 (10…
機器等の所有権は市に帰属とありますが、修繕 による更新機器等の具体的事例をご教示くださ い。 3 件 名 購入した消耗品の所有権について 仕様書 7 ペ…
る収入は指定管理者に帰 属するが、損失が発生した場合でも、市は補填しません。 ・事業実施前までに市の承認を得ること。また、その内容が目的外使用に該当すると…
る収入は指定管理者に帰属しますが、損失 が発生した場合でも、市は補填しません。 また、指定管理者に施設の優先的な使用を認めるものではなく、指定管理業務の必…
る収入は指定管理者に帰属しますが、損失が発生した場合でも、市は補填しません。 ・事業実施前までに市の承認を得てください。また、その内容が目的外使用に該当する…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る 料金(以下「利用…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に会議場の利用に係る 料金(以下「利用料金…
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定) 第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に鵜飼伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金…
機器等の所有権は市に帰属します。 (3) 施設に必要な消耗品の購入 業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担してください。 …