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条第2項 の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は…
、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の瑕疵担保責任) 第12条 コンソーシアムが解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同…