) 各年度の委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
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) 各年度の委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。また本事業に係る指定管理 料の消費税の取扱いについては、消費税法第6条及び関係法令に基づき非課…
) 各年度の委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。また本事業に係る指定管理 料の消費税の取扱いについては、消費税法第6条及び関係法令に基づき非課…
(2) 委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。また本事業に係る指定管理料の消費 税の取扱いについては、消費税法第6条及び関係法令に基づき非課…
) 各年度の委託料の算定に当たっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
年度の指定管理料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。また本事業に 係る指定管理の消費税の取り扱いについては消費税法第6条及び関係法令に基づき非 …
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は8%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情報…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は8%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情報…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は8%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情報…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は8%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情報…
2) 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消費 税は8%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情報…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
) 各年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消 費税は10%で算定するものとします。なお、収支予算立案のための参考情…
2) 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及 び地方消費税(以下「消費税等」という。)は10%で算定するものとします。なお…