らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
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らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
的外使用に該当すると認 められるときは、目的外使用の許可を得ること。 ・指定管理者に施設の優先的な使用を認めるものではなく、指定管理者による施設使用 及…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更する ことができます。 ② 休館日 ア 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更する ことができます。 ② 休館日 ア 毎月1日 イ 毎週水曜日 ウ 年末年…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更するこ とができます。 ② 休館日 ア 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更する ことができます。 ② 休館日 ア 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更すること ができる。 ○附属施設(会議室) 午前9時から午後9時まで ただし、指定…
らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は指定管理業務の適正 な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄…
理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更する ことができます。 - 3 - ② 休館日 ・ 日曜日、国民の祝日に関する…
合、費目間での流用は認められますでしょうか。 ・あるいは、委託料全体の上限額49,944千円以内であれば 各費目の超過は問題とならないのでしょうか。 各…
のほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先
のほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先
のほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先
施設の優先的な使用を認めるものではなく、指定管理者による施設使用及び目 的外使用は一般利用者と同等となりますので、長期にわたり独占的に使用するような提案は避け…
のほか、市長が必要と認める書類 2 担当者連絡先