指定管理料の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。積算し た見直し額は、4年目以降(2年分)の…
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指定管理料の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。積算し た見直し額は、4年目以降(2年分)の…
委 託料の増額又は減額を行います。見直しは、指定期間2年目までの決算を基に、3年目(中間年) に判断します。積算した見直し額は、4年目以降(2年分)の委託料…
委託料の 増額又は減額を行います。 (ただし、指定期間が5年未満は対象外)※詳細は事務取扱要領参照 8 ②申請書類の公開 申請団体名、申請団体…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
委託料 の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間5年の場合、2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。積算した 見直し額は4年目以降(…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
指定期間中は増額又は減額しません。 ただし、公園の再整備事業等により、管理区域や管理施設の数量に増減が生じ、事業計画の 見直しが必要となる場合は、市と指定…
当該各号に掲げる額に減額するものとする。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手 帳の交付を受けている…
委託料の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間5年の場合、2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。 積算した見直し額は4年目以降(…
その都度定める金額の減額 2 条例第14条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等及び多目的スペー ス等の利用料金をそれぞれ当該各号…
委託 料の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間5年の場合、2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。積 算した見直し額は4年目以降(…
合に委託料の増額又は減額を行います。 - 12 - 見直しは、指定期間5年の場合、2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断しま す。積算し…
ております。(賃料を減額いたします。)その他、やむを得ず休止していただく場 合は、別途協議させていただきます。 ・このほかに実費相当の光熱水費を負担してい…
理者の定める利用料金減額・ 免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第1号から第5号ま での規定による利用料金の減額の場合はその事実を…
ております。(賃料を減額いたします。)その他、や むを得ず休止していただく場合は、別途協議させていただきます。 ・令和10年度以降に計画する事業は、その前…
委 託料の増額又は減額を行います。 見直しは、指定期間5年の場合、2年目までの決算を基に、3年目(中間年)に判断します。 積算した見直し額は4年目以降(…