市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請団体の提出する書類の 著作権はそれぞれの申請団体に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…
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本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提出する書類の著 作権はそれぞれの応募者に帰属します。なお、本市が必要と認めるときは、…
本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提出する書類の著作権 はそれぞれの応募者に帰属します。なお、本市が必要と認めるときは、…
本市が提示する設計図書等の著作権は、本市及び作成者に帰属し、応募団体の提出する書類の著作権 はそれぞれの応募団体に帰属します。なお、本市が必要と認めるときは…
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市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請団体の提出する書類の著作 権はそれぞれの申請団体に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…
市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請団体の提出する書類の著作 権はそれぞれの申請団体に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…
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市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請団体の提出する書類 の著作権はそれぞれの申請団体に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は…