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」を含め表 示可能箇所(歩道橋主桁部分)の1/3以内とします。 (2)標示する文字(ロゴマークを含む)はカッティングシートによる標示を基本とし、 …
、新たに必要とされる箇所への名称 標示を行うもので、当該施設等に宣伝広告を掲示することはできない。 イ ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツの…