※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
) 第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう…
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。(1) 広告主がこの要綱の規定に違反し、又は偽りそ…
6条 発注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲載期間中であっても、 受注者への催告等を行わずに、広告掲載を取り消し、又は契約を解除すること…
14条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告掲載を取り消すことができる。 (1) 指定する期日までに掲載予定広告の提出がないとき。 (2) 第12条…
6条 発注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲載期間中であっても、 受注者への催告等を行わずに、広告掲載の取り消し、又は契約を解除すること…
基準第 5条第 1項各号に掲げる業種又は事業者 に該当しないこと並びに広告及び広告主ホームページの内容が同基準 第 7条各号のいずれにも該当しないことを誓約…