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第7条において「所管部長」という。)がその性質 に応じて別に定める。 3 所管部長は、第1項の規定による募集に応募する者(以下「応募者」という。)に対し、…
3 委員長は、財政部長をもって充てる。 4 委員は、税制課長、市民税課長、資産税課長、行政課長、契約課長、市民相談・消 費生活課長及び人権啓発センター所…
、合理的な範囲で所管部長が別途基準を作成することが できる。 (規制業種又は事業者) 第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない…