。 (6) 市との信頼関係を毀損する事実があったとき。 (7) その他、広告掲載が適切でないと判断されるとき。 3 媒体の規格については、一部変更になる場…
ここから本文です。 |
3条 広告は社会的に信用度の高い情報でなければならず、その内容及び表現(以下「内容 等」という。)は広告掲載をするにふさわしい信用性と信頼性を持つものでなけれ…
に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれがあるもの サ その他、愛称として使用することが適当でないと市長が認めるもの (2) 施設等の性質に応じて…
に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれがあるもの コ 市民に誤解や混乱を与えるおそれがあるもの サ アからコまでに掲げるもののほか、愛称として使…
する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、 広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。 (…
に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれがあるもの サ アからコまでに掲げるもののほか、愛称として使用することが適当でないと市 長が認めるもの …