2 指定管理者は、前項の規定に基づく指定の取消し及び業務の停止により損害を被った場合 においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害…
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2 指定管理者は、前項の規定に基づく指定の取消し及び業務の停止により損害を被った場合 においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害…
この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。 (会計区分) 第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年…
い。 2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することが できると認められるも…
この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。 (会計区分) 第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年…
、コンソーシアムは、前項の規定に関わらず解散することができるものとする。 (構成員の所在地及び名称) 第5条 コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。 …
2 指定管理者は、前項の規定に基づく指定の取消し及び業務の停止により損害を被った場合 においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害…
のとする。 2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合そ の他特別な事情があると認める場合は、指定管理者…
ンソーシアムは、 前項の規定に関わらず解散することができるものとする。 (構成員の所在地及び名称) 第 5 条 コンソーシアムの構成員は、…
この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。 (会計区分) 第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年…
この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。 (会計区分) 第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年…
、コンソーシアムは、前項の規定に関わらず解散することができるものとする。 (構成員の所在地及び名称) 第5条 コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする…
2 指定管理者は、前項の規定に基づく指定の取消し及び業務の停止により損害を被った場合 においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害…
い。 2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、鵜飼伝承館の設置の目的を最も効果的に達成すること ができると認められる…
ものとする。 2 前項の規定にかかわらず、鵜飼伝承館の管理を市長が臨時に行う場合は、市長が休館日を定めるもの とする。 (使用期間) 第4条 会議室、多…
エ 指定管理者は、前項の規定による指示に従い、是正等の措置を行い、市に対しその措置の内容 を速やかに報告しなければならない。 オ 施設の管理運営状況につ…
④ 指定管理者は、前項の指定管理者が保有する文書に関し、情報公開の請求があった場合は、市と 協議し必要な措置を講じるものとする。 6 目的外使用 …
2 指定管理者は、前項の規定に基づく指定の取消し及び業務の停止により損害を被った場合 においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害…
この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。 (会計区分) 第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年…