とにより、産業、学術及び文化の向上に資することを設置目的とする長良川国際会議場(以下「会 議場」という。)の管理について、地方自治法第244条の2第3項及…
| ここから本文です。 |
とにより、産業、学術及び文化の向上に資することを設置目的とする長良川国際会議場(以下「会 議場」という。)の管理について、地方自治法第244条の2第3項及…
ることにより、産業、学術及び文化の向上に資するため、本市に長良川国際 会議場(以下「会議場」という。)を設置する。 (位置) 第2条 会議場の位置は、岐阜…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に 一時的に 使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事…
とき。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時的に 使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業そ…
とき。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時的に 使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業そ…
とき。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時的に 使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業そ…
とき。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時的に 使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業そ…
き。 2 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時 的に使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その…
とにより、産業、学術及び文化の向上に資することを設置目的とする長良川国際会議場(以下「会 議場」という。)の管理について、地方自治法第244条の2第3項及…
ることにより、産業、学術及び文化の向上に資するため、本市に長良川国際会議 場(以下「会議場」という。)を設置する。 (位置) 第2条 会議場の位置は、…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…
とき。 2 公の学術調査、研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 3 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の…