当病院・施設に入院(入所)中のため、当病院・施設において投票する見込み であり、公職選挙法施行令第50条第4項の規定による依頼があったので、別紙の選挙 人に…
| ここから本文です。 |
当病院・施設に入院(入所)中のため、当病院・施設において投票する見込み であり、公職選挙法施行令第50条第4項の規定による依頼があったので、別紙の選挙 人に…
・2号事由…入院又は入所中の者のうち、投票の当日歩くことが容易であると見込まれるが、病院又は老人ホーム等が 所在する投票区外の選挙人名簿に登録されている者。 …
当病院・施設に入院(入所)中のため、当病院・施設において投票する見込みであり、公職選挙法施行令第50条第4項の規定による依頼があったので、別紙の選挙人に代わって…