※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る規則の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成29年7月31日までとする。ただし、第4条の規定により委嘱される委員にあっては、平成28年7月31日までとす…