り、物的施 設の維持管理費の全部又は一部を当該特定人に負担させることをその根拠とするものである。原則 として受益の程度に応じ実費弁償的に必要な最低限度の金額…
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り、物的施 設の維持管理費の全部又は一部を当該特定人に負担させることをその根拠とするものである。原則 として受益の程度に応じ実費弁償的に必要な最低限度の金額…
・施設等の原価(維持管理費等)に充てるものであり、既存財源の中で管理すべき ・市全体で統一的な算定基準を定めており、観光関連施設だけで判断ができない 性 …