※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
上を図るために必要な事項の協議 (会長及び副会長) 第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議…