の2第1項に規定する事項 (2) 市が管理する緑地等(都市公園に該当しない緑地又は公園施設に該当しない広場をいう。)の利用者の利便の向上を図るために必要な事項…
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の2第1項に規定する事項 (2) 市が管理する緑地等(都市公園に該当しない緑地又は公園施設に該当しない広場をいう。)の利用者の利便の向上を図るために必要な事項…
上を図るために必要な事項の協議 (会長及び副会長) 第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務を総理し、協議…
上を図るために必要な事項の協議委員任期 2年委員数(定数) 5人(5)委員の職及び氏名(所属) 会長 肥後 睦輝 (岐阜大学社会システム経営学環) …