2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による基盤整備部が所管する公の施設の管理運営の状況 …
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2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による基盤整備部が所管する公の施設の管理運営の状況 …
2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 基盤整備部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事項 …