)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による市民協働推進…
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)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による市民協働推進…
)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 市民協働推進部が所管する…
平成25年4月1日所掌事務 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事項 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の指定の取消し…