こととしており、地方公共団体は、それに基づいて判断をしていくことになる。 (委 員)目的外利用等について類型化されたガイドラインのようなものが国から出ているの…
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こととしており、地方公共団体は、それに基づいて判断をしていくことになる。 (委 員)目的外利用等について類型化されたガイドラインのようなものが国から出ているの…
時金の支給や国や地方公共団体の協力に関する規定があり、法の趣旨は、国、県、市が一体となって対象者の救済に取り組む必要があるというものと考えている。このような趣旨…