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有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2 号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行す るため必要な場合…
報を除く。 ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定さ れている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護する…