である市民による一層公正で 開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ…
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である市民による一層公正で 開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ…
会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農 業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長若しくは財産区、市が設立した地方独立行 政法人、他の地方公共団体の機関…
会、選挙管理委員会、公平委員会、監 査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。以下同じ。)は、 法第83条第1項の規定にかかわらず…