書を閲覧に供し、その写しを交付し、 視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。 (3) 実施機関とは、市長、公営企業管理者、教育…
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書を閲覧に供し、その写しを交付し、 視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。 (3) 実施機関とは、市長、公営企業管理者、教育…
るとき は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進 展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法に…
条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費 用を負担しなければならない。 (審査請求に係る諮問) 第5条 法第105…