2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者についても適用する。 12 附則第2項の規定の施行前に旧条例第14条第1項から第3項までの規定によ…
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2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者についても適用する。 12 附則第2項の規定の施行前に旧条例第14条第1項から第3項までの規定によ…
前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開…