の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文…
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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のア又はイのいずれか…
る者 10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧 実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第6号に規定する保有…