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は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期 間とする。 7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市…
の条例の規定の適用を妨げる ものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報 の利用目的以外の目的のた…