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図 りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ …
とにより、なお個人の権 利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす…