条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該 補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困…
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条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該 補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困…
の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ の場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努め なければならない。 …
公 開請求者にその補正を求めなければならない。 (請求に対する決定等) 第8条 実施機関は、前条第1項の規定による形式上の要件に適合した請求書の提出が…