確認のため当該資料を活用することができるよう、十分な配慮のもとで資料の存在を対象者に知らせる必要があると判断した。 (委員)法による規定が協力ということは、対…
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確認のため当該資料を活用することができるよう、十分な配慮のもとで資料の存在を対象者に知らせる必要があると判断した。 (委員)法による規定が協力ということは、対…
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情報の取扱いに関する運用上の細則について 特定個人情報ファイルの取扱いについて 2 審議会の構成 審議会は、委員10人以内で組織されます。委員は、学識経験…
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イル記録情報の目的外利用・提供の状況について(報告) 出席委員 坂本 一也(岐阜大学/教育学部教育学研究科 教授) 佐藤 豊和(名古屋経済大学/経営学…
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