日までの2年間 (ただし、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者である委員の任期は、その職務にある期間とする。)委員数(定数) 25人(25人…
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日までの2年間 (ただし、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者である委員の任期は、その職務にある期間とする。)委員数(定数) 25人(25人…
任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 対策協議会に会…