※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
5) 教育委員会の所管に属する学校の職員 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠…