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⑵本市の職員(非常勤の特別職職員を除く。)又は本市の市議会議員でない者 ⑶公募委員に選任される日において、本市の他の附属機関の委員に選任されていない者 …
2) 本市の職員(非常勤の特別職職員を除く。)又は本市の市議会議員でない者 (3) 公募委員に選任される日において、本市の他の附属機関の委員に選任されて …