公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定め る事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十 八条か…
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公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定め る事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十 八条か…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第13条に規定する 理事会の議を経なければならない。 3 副理事長は、法人を代表し、理…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…