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構成する。 (招集) 第14条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、副理事長又は理事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提…
いう。)は、委員長が招集し、その議長となる。 2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができ ない。 3 会議の…