※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期…