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まず職務について、でございます。 条例の第1条、第2条で規定してありますように、当審議会は教育委 6 員会の諮問機関であり…
ください。 まず職務についてでございます。条例の第 1 条、第 2 条で規定してあり ますように、当審議会は教育委員会の諮問機関であります。諮問に応じて、…