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加抑制について、同法附則に基づき、2027年度末までに検討を行い、必要な措置を講ずる。 あわせて、国内留学の促進等、都市・地方間を含む大学間連携の強化を進める…
、別に定める。 附 則 この規則は、令和7年4月1日から施行する。