※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 総合…
明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 (守秘義務) 第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と…