た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
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た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定め る事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十 八条か…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期…
た書類 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類 (使用許可の申請等) 第3条 自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」…
の職員 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と…
た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第13条に規定する 理事会の議を経なければならない。 3 副理事長は、法人を代表し、理…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…