の職員 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と…
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の職員 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と…
た書類 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類 (使用許可の申請等) 第3条 自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」…
の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期…
た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第13条に規定する 理事会の議を経なければならない。 3 副理事長は、法人を代表し、理…
た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…
第二十五条第 二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい…