の他自然の家運営上の基本的事項について審議する。委員任期 令和6年8月1日から令和8年7月31日までの2年間 (任期途中に改選がある場合、後任者の任期は、前…
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の他自然の家運営上の基本的事項について審議する。委員任期 令和6年8月1日から令和8年7月31日までの2年間 (任期途中に改選がある場合、後任者の任期は、前…
の他自然の家運営上の基本的事項に関すること。 (会議) 第11条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなけれ…