に属する学校その他の教育機関の職員 (任期) 第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任…
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に属する学校その他の教育機関の職員 (任期) 第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任…
に属する学校その他の教育機関の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の…
に属する学校その他の教育機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 教育委員会が委嘱する委員の任期は、委嘱の…