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を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及…
局から最後に、本日が任期 2年間における最後の審議会となります。 ・2 年間においては活発なご意見をいただきましたこと、ありがとうございました。 ・今後…