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は 2,000 円の過料 を科している。 ※2 第一種施設:学校、病院、地方公共団体の行政機関の庁舎等 ※3 必要な措置がとられた屋外の喫煙場所では…
違反者に 2 千円の過料が課されます が、今回の場合は異なる違反条例が適用される点が違います。 ・③の赤い区域が外されてもこの区域が禁煙区域になるので、外…