達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及び副部会長) 第5条 部会には、部会長1人及び副部会長1人を置…
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達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及び副部会長) 第5条 部会には、部会長1人及び副部会長1人を置…
てい る。 ただし、行政が施策として主導するだけでなく、市民や市民団体 との協働、子どもたちの学校での活動等、長期的な視点を持った取 組を引き続き推…
達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及び副部会長) 第5条 部会には、部会長1人及び副部会長1人を置…