審議会の会長がこれを指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない…
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審議会の会長がこれを指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない…
審議会の会長がこれを指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない…
部会の委員は、会長の指名により選任されます。00