けたときは、そ の職務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開…
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けたときは、そ の職務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開…
が欠けたときは、その職 務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議…
が欠けたときは、その職 務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議…
が欠けたときは、その職 務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議…
けたときは、その 職務を代理する。 (会議) 第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開…